最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1219 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人原田勇の上告趣意第一点について。
憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」というのは、構成その他において偏頗
の惧れなき裁判所の裁判という意味であること、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)
第一七一号同二三年五月五日大法廷判決等)の示すとおりであるから、原判決が第
一審判決の量刑の正否につき具体的な理由を開示しなかつたからとて、これを以て
所論のように右の憲法の条項に違反するものということはできない。論旨は理由が
ない。
同第二点について。
論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
以上の理由により刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年六月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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